失業保険について質問です。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。
ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。
社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。
ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。
社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
詳しくはないですが、一応失業保険を受け取った経験者なので・・・。
退職から10ヶ月過ぎていても、ハローワークの人がいいと言っているなら大丈夫でしょう。
ただ、あなたも退職日から今まで 前勤務先に催促しなかったのも悪いですね。
心配でも、ハローワークの人に届かなくて遅れた旨を伝えたり、ハローワーク側から前勤務先に
なぜ遅れたのか聞いてもらうことも可能だと思います。
案外、ハローワークの人は親切ですから・・・。
失業保険を受け取るにも、少しの大変さはありますが、今まであなたが掛けてきた保険ですから
自信を持って受け取りましょう。
好きなものを買うも良し、貯金するも良しです☆
退職から10ヶ月過ぎていても、ハローワークの人がいいと言っているなら大丈夫でしょう。
ただ、あなたも退職日から今まで 前勤務先に催促しなかったのも悪いですね。
心配でも、ハローワークの人に届かなくて遅れた旨を伝えたり、ハローワーク側から前勤務先に
なぜ遅れたのか聞いてもらうことも可能だと思います。
案外、ハローワークの人は親切ですから・・・。
失業保険を受け取るにも、少しの大変さはありますが、今まであなたが掛けてきた保険ですから
自信を持って受け取りましょう。
好きなものを買うも良し、貯金するも良しです☆
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
失業保険受領中の保険と年金について
現在夫の社会保険、厚生年金の扶養に入っております。
雇用保険の待機期間が終わり、失業保険が支給されます。
このとき、
扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
⇒それぞれ国民健康保険、国民年金に変更?
「妻の収入がなく、もしくは働き始めて1年間の収入見込みが130万未満の場合、『被扶養者』となり
夫の社会保険に入れる」と聞いたことがあります。
仕事をやめたのは昨年の10月で
失業保険の受け取り合計額は130万未満です。
回答お願いいたします。
現在夫の社会保険、厚生年金の扶養に入っております。
雇用保険の待機期間が終わり、失業保険が支給されます。
このとき、
扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
⇒それぞれ国民健康保険、国民年金に変更?
「妻の収入がなく、もしくは働き始めて1年間の収入見込みが130万未満の場合、『被扶養者』となり
夫の社会保険に入れる」と聞いたことがあります。
仕事をやめたのは昨年の10月で
失業保険の受け取り合計額は130万未満です。
回答お願いいたします。
「失業給付金の受給」
「夫の健康保険の被扶養者」
「国民年金第3号被保険者」
「給付制限期間」
です。
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」と認められます。
「夫の健康保険の被扶養者」
「国民年金第3号被保険者」
「給付制限期間」
です。
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」と認められます。
フリーターの失業保険について。
フリーターでも、週20時間~30時間バイトで働いている(1年以上??)と、いざ失業したときに失業給付が受けられると聞きました。もちろん雇用保険を毎月払うことが必要ですね。
自分は今、週16時間のバイトをしています。週当たりの時間数は固定で、もちろん雇用保険などには入っていません。そのバイトは1年(365日)ごとに契約が切られるので失業保険給付条件の1年以上の雇用という条件には当てはまらない気がします。
もしも16時間の一年契約のバイトと4時間の別のバイトを掛け持ちして、365日働き、雇用保険も払い、失業した場合は失業給付が受けられますか?
フリーターでも、週20時間~30時間バイトで働いている(1年以上??)と、いざ失業したときに失業給付が受けられると聞きました。もちろん雇用保険を毎月払うことが必要ですね。
自分は今、週16時間のバイトをしています。週当たりの時間数は固定で、もちろん雇用保険などには入っていません。そのバイトは1年(365日)ごとに契約が切られるので失業保険給付条件の1年以上の雇用という条件には当てはまらない気がします。
もしも16時間の一年契約のバイトと4時間の別のバイトを掛け持ちして、365日働き、雇用保険も払い、失業した場合は失業給付が受けられますか?
残念ながら、だめです。
アルバイトの場合は一週間に20時間以上働かなければなりません。
法律上の日雇労働者として認定されるためにこの条件をクリアしなければいけません。
1年以上という条件はこの場合は該当しません。
失業給付を受けられるかどうかより、就職活動を頑張ってください。
一箇所です。合算(足すこと)にはならないようです。
アルバイトの場合は一週間に20時間以上働かなければなりません。
法律上の日雇労働者として認定されるためにこの条件をクリアしなければいけません。
1年以上という条件はこの場合は該当しません。
失業給付を受けられるかどうかより、就職活動を頑張ってください。
一箇所です。合算(足すこと)にはならないようです。
旦那35歳でリストラされ無職になって5ヶ月目ですが、再就職できるのでしょうか??
主人の経歴は高校卒業→音響の専門学校→4年程、携帯店でなどでアルバイト(店長として)→7年程、食品会社の契約社員として営業(契約社員のため正社員の仕事に)→2年前に販売促進会社で正社員で営業→リストラ
リストラと言っても、会社が分裂する事になり、給料も減り社会保険もない状況になったのと、1人の上司との人間関係もあまりよくなく、かなりのストレスで仕方なく辞めたといった感じです。それでも会社都合という事になりすぐに失業保険をもらって3ヶ月経った頃、会社側からやはり自己都合に変更してほしいと申し出あり、その分の保険などは会社から払ってもらいハローワークに返しました。
その他、健康保険料の差額なども出してもらい会社都合と同額のお金を受け取りました。
同額のお金を受け取るにも、最初は同額の差額出すと言ってたのに、やっぱり出せないと言われ
少し揉めた結果、同額だしてもらいました。
でも、面接では辞めた理由はリストラと話しているようです。
それがばれて不採用なのか?という考えも少しよぎりますが、
なかなか再就職先が決まらず、限界です。
条件として、とにかく営業職で探していて全国転勤がなるべくなく、自宅訪問の営業ではなく会社などへの営業で探してます。(地元密着中小企業や、派遣業などの営業)
本人としても、人と話すのは得意で営業希望ですが、こんなに再就職ができないなら職種を変更するか、個人宅への営業
(住宅、ソーラー、通信、保険)などに妥協する必要があるのでしょか??
本人はやりたくない仕事をしてもすぐにまた辞めるだけと言って頑張って就職活動してるようですが。
とにかく先行き不安です。
主人の経歴は高校卒業→音響の専門学校→4年程、携帯店でなどでアルバイト(店長として)→7年程、食品会社の契約社員として営業(契約社員のため正社員の仕事に)→2年前に販売促進会社で正社員で営業→リストラ
リストラと言っても、会社が分裂する事になり、給料も減り社会保険もない状況になったのと、1人の上司との人間関係もあまりよくなく、かなりのストレスで仕方なく辞めたといった感じです。それでも会社都合という事になりすぐに失業保険をもらって3ヶ月経った頃、会社側からやはり自己都合に変更してほしいと申し出あり、その分の保険などは会社から払ってもらいハローワークに返しました。
その他、健康保険料の差額なども出してもらい会社都合と同額のお金を受け取りました。
同額のお金を受け取るにも、最初は同額の差額出すと言ってたのに、やっぱり出せないと言われ
少し揉めた結果、同額だしてもらいました。
でも、面接では辞めた理由はリストラと話しているようです。
それがばれて不採用なのか?という考えも少しよぎりますが、
なかなか再就職先が決まらず、限界です。
条件として、とにかく営業職で探していて全国転勤がなるべくなく、自宅訪問の営業ではなく会社などへの営業で探してます。(地元密着中小企業や、派遣業などの営業)
本人としても、人と話すのは得意で営業希望ですが、こんなに再就職ができないなら職種を変更するか、個人宅への営業
(住宅、ソーラー、通信、保険)などに妥協する必要があるのでしょか??
本人はやりたくない仕事をしてもすぐにまた辞めるだけと言って頑張って就職活動してるようですが。
とにかく先行き不安です。
→正直言って、年齢の割りに正社員経験が少なく、しかも短期転職がネックで
採用されないと思います(せめて正社員での勤務経験が一社当り5年以上で
かつ年齢的にも課長代理クラスの仕事をこなし、部下の面倒を見れるレベル
を採用側は求めます)。
採用されないと思います(せめて正社員での勤務経験が一社当り5年以上で
かつ年齢的にも課長代理クラスの仕事をこなし、部下の面倒を見れるレベル
を採用側は求めます)。
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