失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。



(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?



契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。



(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?


(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?



語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。


以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。

失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。

よって、留学中は「失業の状態」として認められません。

(質問 その1)

スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。

通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。

手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。

ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。

(質問 その2)

手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。

手続きだけでは、不正受給となりません。

失業等給付を受給したわけではありませんから。

(質問 その3)

帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。

ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
職業訓練

職業訓練を受講たいと考えています。(やりたい仕事には資格があると有利な為)
H20.1.31に退職しその後失業保険をもらいました。
その後結婚、出産。

去年パートで働きましたが雇用保険は加入していません。
そして二ヶ月前に出産し現在専業主婦です。

子供二人を預けながら職業訓練に通うので給付金?をもらいながら通えたらとても助かるのですが、生計主は主人な為、もらえないですょね?(年収300万以下です)
給付金的なもの何種類かあると思いますが、私の場合は全て対象外ですょね?

色々検索したのですがいまいちわからなくて…
詳しい方助言お願いいたします。
訓練校に行くことは可能ですが生活支給金の条件に当てはまるにはかなりの生活困窮者でないと支給されません。当然夫婦で夫の貯金、給料が条件を満たしていなければ自腹で行くしか方法が無いですよ。

かなり厳しい条件ですから給付される人は限られますよ。

JAVADAのHPに給付条件がありますがすべて満たさないと給付されません。かなり厳しい条件ですよ。
傷病手当と失業保険の不正受給の件です
こんにちは 当方5/25付で会社を自然退職(会社都合)しました
それまでの休職期間は傷病手当で生活してました。
6/1に5月通院分の申請書を社会保険事務所に申請しました。
(多分今月中頃受理振込みされると思います)
それで 本日6/2 ハローワークに行き 受給資格の申請に
行きましたが。 今月振込みされる傷病手当金は不正に該当
になるのでしょうか? 当方 5月までの分と思い申請しましたが・・
アドバイス等 お願いします。
傷病手当金請求書には、労務不能の期間について医師の証明と、その期間について賃金を支給しない会社の証明が記載されています。
その証明期間が5月中までのものであれば、6月になって提出して入金日が6月であろうと、5月分です。

問題になるとしたら、これまで労務不能として傷病手当金をもらっていて、退職したと同時に、今度は労務に就くことが可能になって失業給付の受給申請、と、ほんとうにスパっと切り換わるものなの?と疑惑の目で見られることだと思いますが。
残業手当と退職理由について
サービス業、サラリーマンです。残業時間をカットされることが多く、退職を考えています。先月は40時間ほどカットされました。上司から、「○時間ぐらいにするから」と一方的に言われ、タイムカードとは別に手書きで、○時間に調整した勤務表を書き、提出しました。今月も、実働時間を勝手に操作したようで、また残業時間をカットされました。今、手元に2か月分の控えがあります。
同じような理由でこれまで会社ともめ、監督署に申し出したり、裁判沙汰になり退職した人も多々います。しかし会社は変わりません。

①以上のような理由で会社を退職した場合、失業保険を受ける際、やはり自己都合ということで3ヶ月の給付制限を受けることになりますか?

②残業代をカットするのはもはや普通に行われている状況ですが、支払ってもらう方法はありますか?退職するにしても、監督署に行くか、弁護士さんに相談するかして、いくらかでも支払ってもらおうと思っているのですが・・。
1.質問者が気にすべきなのは「特定受給資格者になるかどうか」では?

賃金(時間数通りの割増付きの本来の額) 「の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となった」という理由なら特定受給資格者ですが、それを証明するのはあなたです。

2.地域労組に加入して団交する、という手もありますが?
相談して弁護士さんも紹介してもらえるし。
失業手当が受けられなくなる条件について
会社都合により退職し失業手当をもらう予定なのですが、海外勤務の就職内定する可能性があります。
失業手当をもらった状態になった場合、それが支給されなくなる条件は何なのでしょうか?
就職先が内定することでしょうか?それとも実際に働くことなのでしょうか?
例えば、海外勤務の就職先が内定し、その後会社都合により現在の会社を退職したとします。
海外勤務はビザの関係等で実際に就労するのは4ヶ月先となります。その間無職で収入はなくなるのですが失業保険はもらえるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
実際に働いた日からですが、離職前に内定しその事実を隠して雇用保険を受給した場合は、不正受給として3倍返しの処分が下されますし、次の就職先の事業主も承知していたのであれば、連帯責任として事業主も処罰されますよ。
死にたいと言うと
「生きたくても生きられない人もいるんだ」と言う人がいます。
確かにそういう方は気の毒です。
でもそういう方は生きていたいと思う何かがあるから生きたいのじゃないですか?
生きたいという希望がある人と
どうしても生きている意味がみつからない私のような人間を並べて比べるのはおかしくないですか?
私だって生きる希望があれば、何か困難なことがあっても頑張ります。
でも私には何もないのです。
そういう私に「生きたくても生きられない人もいるんだから死んだらダメだ」というのは
なんの説得力もないんです。
私には何もありません。41歳(女性)で仕事を失い、親友と呼ぶ人も恋人もいません。
母は20代の頃に亡くなり、父は痴呆が進み今月はじめに施設に入りました。
何年も会ってない妹がいますが、妹は旦那と子どももいて普通に暮らしているようです。
昔から仲がよくなかったので私は妹の結婚式にも出ていません。
妹は自分の家族が大切みたいで父が施設に入ることになった時も
会いにこようともしませんでした。
私は41歳になるまで一度も男性と付き合ったことがありません。
41でこんなのなんて気持ち悪いだけですよね?
今失業保険をもらってます。これが終わったら何もありません。
8年も前からうつ病で薬づけです。
これでも死んだらダメですか?父は痴呆が進んでいて時々私のこともわかりません。
「生きたくても生きられない人もいるんだから死んだらダメだ」というのは説得力がないと言うのは
ただのへりくつや甘えに聞こえますか?
はい!
それでも死なないで下さい。
生きてください。

お願いします。

死について考えるより
生きてくについて
考えて頂きたいです。
お願いします。
頑張って
生きて…生きて…
生きて下さい。

生活保護など
受けられませんか?
とにかく
あらゆる方法を試し生きること
生きてくことを考えてほしいです。
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