失業保険の受給について

3月25日で会社の事業所の廃止により退職します。

加入期間は3年なので、通常失業保険の受給は90日ですが、
このような場合は半年受給できますか?

また国民健康保険料も減額になるのでしょうか?

わからない事ばかりで困ってます。
流れを教えて下さい。
加入期間3年の場合、45歳以上60歳未満なら、180日となりますが、45歳未満なら会社都合でも90日です。
国保は減免されます、来年度末までですが、昨年所得を30/100で試算します、単に30%になるわけでなく、所得が高い方ほど恩恵があります、知人で、通常月6万の国保税が1万そこそこになった方を知ってます。
「補足します」
また、会社都合なら国民年金も世帯所得により免除期間がありますので、役所で確認下さい。
「補足2」
もう一つ忘れてました、会社都合退職の所定給付日数は、270日以下の場合、60日の延長があります、個別延長給付と言います。
今年の2月末で自己都合にて退職し、3月より新しい職に就きましたが、
3月末で退職致しました。
ハローワークの登録は1月にしていたので、基金訓練の相談に行き
5月から訓練に通うことになりました。
昨日、選考結果通知書をもっていったところ
2月で辞めた会社では11年勤めていたので
失業給付がもらえると言われました。
3月から働いていたので失業給付はもらえないと思っており、
失業保険の受給は全く考えていませんでした。

私の場合、訓練・生活支援給付金は受けられないので
離職票を出して、訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと
言われ、帰ってきました。

恥ずかしながら、失業保険について全く知識がなく、帰ってきてから調べたところ
3ヶ月の待機期間の後、受給されることを知りました。

正直なところ、3ヶ月も待っていては生活していけず、
失業保険はいらないので、訓練・生活支援給付金を受給するのは可能なのでしょうか?
回答に必要不可欠な情報ですので、補足をお願いします。

受講予定の職業訓練は、「基金訓練」で間違いないですか?「公共職業訓練」ではないですか?

基金訓練、と書かれていますが、
「訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと言われ」 → ここが気になります。
このように言われたということは、もしかして公共職業訓練ではないでしょうか?

この2つのどちらであるかによって、回答は180度変わりますのでご確認のうえ、補足をつけてください。


補足を読みました。

基金訓練であるということで回答します。

まず、質問者さんは雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金は受給できません。この給付金は雇用保険受給資格のない方が対象のものですから。

また、基金訓練も、本来は雇用保険受給資格のない方向けの職業訓練ですから、雇用保険受給資格のある方が例外的に受講できても、失業給付は本来の制限期間を待ったうえでないと受給できません。

もし、基金訓練ではなく、「公共職業訓練」を受講するようにしていれば、訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、3か月も待たずにすぐに失業給付が受給できたのです。しかも、当初の受給期間にかかわらず、訓練修了までずっと延長給付されたわけです。

そうした説明がきちんと事前にハローワークからあったらよかったのですがね。


こうなってしまったら、道は2つです。

ひとつは、失業給付の受給手続きを行い、3か月待って通常通り失業給付を受給する。
この場合は、3ヶ月をなんとかしのがなければなりません。

もうひとつは、失業給付受給手続きは当然行い、職業訓練については、基金訓練を辞退して公共職業訓練を受け直す。
この場合は、すぐに選考試験があり受講開始も早い公共職業訓練を探し、なおかつ合格しなければなりません。

とにかく、失業給付受給手続きはすぐ行ってください。訓練をどうするかは、もう一度ハローワークにてよくご相談なさるべきだと思います。
出産後の失業保険受給について。
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?

手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。

働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
失業給付は再開してすぐにはもらえません。
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。

ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?

このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。

相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。

相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。


延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
給付延長…公的機関がやっている職業訓練学校に通う場合などに認められる場合もありますが、ハローワークで雇用手当を申請していて、その間に求職活動している人に限られます。

また雇用手当は会社を辞めてから一年間しか支給されません。

詳しくはハローワークで相談してみてください。
失業保険について、教えて下さい。
受給満了後、期間延長手続きをし、再就職したのですが、合わなくて、2週間で、辞めてしまいました。

期間延長の残り日数50日位残っていたのですが、もう貰えないものなんでしょうか?
ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
>>受給満了後、期間延長手続きをし、

受給が満了したら、受給期間延長などありませんが??
もしかしたら、個別延長給付のことを言っているのでしょうか?

>>期間延長の残り日数50日位残っていたのですが

個別延長給付は、受給日数の残ではありませんから、就職したら打ち切られるだけで、再受給はできないと思いますが。
職業訓練受講給付金について、教えてください。
近々、職場が通えなくなるような場所に移転する見込みで。
9月から、職業訓練学校に通うことになりました。

そこで、お聞きしたいのですが。
失業手当が、月に10万円に満たない見込みです。
職業訓練受講給付金だと、月、10万円支給されるらしいのですが。

まだ、失業保険を受け取ったことがありません。
そこで、職業訓練受講給付金の方を申請することはできないのでしょうか?

詳しい方、教えてください。
訓練校にもよるが、
職業訓練受講給付金は失業給付金とほぼ同額で排他支給です。
それに、自宅から訓練校までの通校定期代+昼食費該当手当(日に¥500程度)がでる。
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