失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。
本日失業給付金の手続きをしました。
給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。
給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。
給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。
①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?
②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?
例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合
説明下手ですみません。
無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
本日失業給付金の手続きをしました。
給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。
給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。
給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。
①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?
②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?
例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合
説明下手ですみません。
無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です
待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です
待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
下記状況で保育園入園は難しいでしょうか?
夫→会社員 私→専業主婦 息子→1歳半 ですが、現在私は失業保険受給中で職安に通っています。
そこで興味のある職業訓練を見つけ学びたい(4月から8月)と考えているのですが、そんな状況で保育園は受け入れてくれるでしょうか?やはり働いていない(職業訓練ではダメ)と難しいでしょうか?
夫→会社員 私→専業主婦 息子→1歳半 ですが、現在私は失業保険受給中で職安に通っています。
そこで興味のある職業訓練を見つけ学びたい(4月から8月)と考えているのですが、そんな状況で保育園は受け入れてくれるでしょうか?やはり働いていない(職業訓練ではダメ)と難しいでしょうか?
私の自治体だと”就学中”でも入園判定点数は低いですが
申込要件の範囲内です。
そうでなくても”求職中”として、どの自治体にも
申込は可能です。但し、次の4月からの募集と入園判定結果は
もう3月ですからどの自治体も発送し、終わっているでしょう。
年度途中で低年齢となるとなかなか厳しいとは思いますが、
申込しなければ入れる可能性は0ですよね。
幾つか園を見学して、申請だけはしておく方がいいと
思います。
申込要件の範囲内です。
そうでなくても”求職中”として、どの自治体にも
申込は可能です。但し、次の4月からの募集と入園判定結果は
もう3月ですからどの自治体も発送し、終わっているでしょう。
年度途中で低年齢となるとなかなか厳しいとは思いますが、
申込しなければ入れる可能性は0ですよね。
幾つか園を見学して、申請だけはしておく方がいいと
思います。
任意継続保険
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。
妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)
出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。
失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、
失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、
前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。
妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)
出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。
失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、
失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、
前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
任意継続保険は、退職後最長2年間しか加入出来ませんが、その間に失業保険の受給開始になれば、扶養から外れる事になると思います。
ただ、失業保険の基本手当日額が一定額以下なら引き続き扶養に入ったままで入られる場合もありますので、確認された方がいいと思います。
受給終了後、130万円未満なら申請すれば入れると思いますが、その時点で退職後、2年を過ぎていれば無理ですね。
ただ、失業保険の基本手当日額が一定額以下なら引き続き扶養に入ったままで入られる場合もありますので、確認された方がいいと思います。
受給終了後、130万円未満なら申請すれば入れると思いますが、その時点で退職後、2年を過ぎていれば無理ですね。
国の委託職業訓練(実習付き)を受験しましたが結果に関係なく辞退しようと思います。
先日、国(雇用能力開発機構)が行う実習付き委託職業訓練試験を地元のポリテクセンターで受験し、現在結果待ちですが希望職種の変更(事務職→介護職ないしホームヘルパー。3年前にホームヘルパー2級資格取得済み。)で就職活動に専念したいなど諸事情により試験結果に関係なく辞退したいと考えております。
地元のハローワークに即日相談したところ、就職を理由に辞退する分には問題ないとの事ですが、ハローワークからは失業保険による受講指示を受けております。しかし、ポリテクセンター側は失業保険手続きが済んでいない事(願書に記載した退職日すら疑っていた様子。なお、地元のハローワークで事前に願書のチェックを受けてないと受験できない試験である。)を理由に認めてない状態です。
仮に受講指示となった場合で辞退すると、失業保険は1ヶ月の給付制限がつくそうですが、辞退の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。また、この間の生活資金はどのように確保すればよいのでしょうか。(一応、実家に住んではいますが生活費を両親に払わないといけない状態です。貯金はあまりなく両親からもそこからの工面を禁止されています。)
先日、国(雇用能力開発機構)が行う実習付き委託職業訓練試験を地元のポリテクセンターで受験し、現在結果待ちですが希望職種の変更(事務職→介護職ないしホームヘルパー。3年前にホームヘルパー2級資格取得済み。)で就職活動に専念したいなど諸事情により試験結果に関係なく辞退したいと考えております。
地元のハローワークに即日相談したところ、就職を理由に辞退する分には問題ないとの事ですが、ハローワークからは失業保険による受講指示を受けております。しかし、ポリテクセンター側は失業保険手続きが済んでいない事(願書に記載した退職日すら疑っていた様子。なお、地元のハローワークで事前に願書のチェックを受けてないと受験できない試験である。)を理由に認めてない状態です。
仮に受講指示となった場合で辞退すると、失業保険は1ヶ月の給付制限がつくそうですが、辞退の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。また、この間の生活資金はどのように確保すればよいのでしょうか。(一応、実家に住んではいますが生活費を両親に払わないといけない状態です。貯金はあまりなく両親からもそこからの工面を禁止されています。)
貴方は矛盾していませんか?生活が出来ないと言いながら
仕事を選んでいます!
本当に困ったらよっている場合ではないと思いますが?
自覚が足りないのでしょう!
親の側から離れれば分かりますよ!
仕事を選んでいます!
本当に困ったらよっている場合ではないと思いますが?
自覚が足りないのでしょう!
親の側から離れれば分かりますよ!
失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険給付制限期間内の者です。来週からハローワークに申告しつつ転職先が決まるまで単発アルバイトをする予定です。
過去の質問を拝見したり地元のハローワークに相談しましたが、うまく理解ができなかったので教えて下さい。
質問1、給付制限期間内の単発アルバイト(時給1000円×1日8時間を週に2日)予定。
一日に4時間以上勤務でも一週間の労働時間が20時間以内なら給付は先送りされる(←合っていますか?)が失業保険給付金額の減額は無し、でOK?
質問2、給付制限期間終了後は単発アルバイト(上記同様、1日8時間を週に2日間)でも一日に4時間以上の勤務なので、失業手当がアルバイトをした日のみ減額されるのでしょうか?
もしくは、4時間以上の勤務は再就職とみなされ給付終了となるのでしょうか?(←このへんがよくわかりません。)
質問3、バイト先から、祝日のある週は単発アルバイト(上記同様、1日8時間)を週に3日間来て欲しいと言われましたが、
これは給付制限期間内であろうが外であろうが、一週間に20時間を超える(単発で雇用保険に加入しなくても)ため単発アルバイトでも就職とみなされ、そこで失業保険がストップするので
しょうか?
ハローワークには必ず申告をし先送り&減額は仕方ないと思っていますが、失業給付の資格がストップしないよう再就職まで単発アルバイトを続けたいのでアドバイスをお願いします。
現在、失業保険給付制限期間内の者です。来週からハローワークに申告しつつ転職先が決まるまで単発アルバイトをする予定です。
過去の質問を拝見したり地元のハローワークに相談しましたが、うまく理解ができなかったので教えて下さい。
質問1、給付制限期間内の単発アルバイト(時給1000円×1日8時間を週に2日)予定。
一日に4時間以上勤務でも一週間の労働時間が20時間以内なら給付は先送りされる(←合っていますか?)が失業保険給付金額の減額は無し、でOK?
質問2、給付制限期間終了後は単発アルバイト(上記同様、1日8時間を週に2日間)でも一日に4時間以上の勤務なので、失業手当がアルバイトをした日のみ減額されるのでしょうか?
もしくは、4時間以上の勤務は再就職とみなされ給付終了となるのでしょうか?(←このへんがよくわかりません。)
質問3、バイト先から、祝日のある週は単発アルバイト(上記同様、1日8時間)を週に3日間来て欲しいと言われましたが、
これは給付制限期間内であろうが外であろうが、一週間に20時間を超える(単発で雇用保険に加入しなくても)ため単発アルバイトでも就職とみなされ、そこで失業保険がストップするので
しょうか?
ハローワークには必ず申告をし先送り&減額は仕方ないと思っていますが、失業給付の資格がストップしないよう再就職まで単発アルバイトを続けたいのでアドバイスをお願いします。
単発のアルバイトなら、申請したら、その日数分、日が後ろに伸びて支払われますよ。
全然大丈夫だあ…しおりか何かにも書いてあるでしょ。
全然大丈夫だあ…しおりか何かにも書いてあるでしょ。
扶養手当と失業保険の関係とは
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当は会社が独自に決めるものですので、夫の会社の支給基準に従うことになります。
たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。
「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)
失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。
「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)
失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
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