妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。

去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。

会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。

私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。

その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。

現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)

私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。

もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ

③会社ではパートに産休・育休は設けていない

ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。

また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。

もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。

会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。

しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
法律に詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。

そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
労基署も進めるぐらいですし、質問者さんのご主張が事実なら裁判で勝てると思いますよ。

なお、弁護士に委任をすれば、原則として質問者さんが法廷に出頭しなくても訴訟を進めることができます。

ただし、原告本人尋問には必ず出頭をし、また和解の際にも出頭を求められるかもしれません。
倒産で失業しました。失業保険をもらいつつ、専業主婦だった妻にも働いてもらおうと思っています。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。

すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。

おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。

支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険に加入していた本人が離職して雇用保険の基本手当を受給するのに、家族の収入は一切関係ありませんから、ご安心ください。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。

離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。

あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。


役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
特定理由離職者の届け方
先月、4月に会社が倒産しました。
離職票を持ってまずはハローワークに行きました。失業保険の手続きを済ませ、
そのあとに役所に行って、国民健康保健と国民年金に加入しました。

ハローワークで離職理由が倒産なので国民健康保険料は軽減されると言う紙を
もらいました。

そしてありがたいことに、今週再就職ができました。

この場合、一か月は国民健康保険代と国民年金代を支払うことになろうかと
思うのですが

再就職して会社で保険も年金も入る場合は「軽減」の申請はもうできないのでしょうか?
その場合、高額な国保、国民年金の請求が来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
国民健康保険について
健康保険 へ切り替わることになります。
再就職した5月分は、健康保険の方だけ保険料が発生します。
国民健康保険の方は保険料自体が発生しません(脱退の手続きが必要です)

国民年金について
厚生年金 へ切り替わり給料天引きになります。
手続きは会社側で行ってくれます。

※あくまで再就職なさる先がごく一般的な会社で、
健康保険、厚生年金へ切り替わる前提での回答です
社会保険から国民保険への切り替えについて
現在失業中です。
待機期間を終え、8月28日より失業保険の受給期間に入りました。

旦那の扶養に入っているので、国民保険に切り替えなければなりません。
※まだ手続きを行っておりません。旦那の職場より証明書を発行してもらうように依頼中です。

8月28日以降に扶養に入っていた保険証で病院に2回ほど行きました。
国民保険には8月28日から入るように手続きを行いますが、病院に提示したのは扶養に入っている保険証になります。

このような場合、どうなるのでしょうか?

何か私の方で手続きが必要になるのでしょうか?

無知ですみません・・・
悩んでいます(>_<)
8月28日以降に以前加入されていた保険証を医療機関に提示されて受診したとのことですので、8月28日に新たに国保に加入されたら、その保険証を受診された医療機関に提示されて、『国保に加入した』ということを伝えればよいと思います。同一月内なら医療機関で国保扱いの受診として処理してくれると思いますが、受診してから1カ月以上経過すると、場合によって国保扱いとされずに、後日、以前加入されていた協会けんぽなり、健保組合から資格喪失後の受診ということで費用請求(10割負担)されます。その際は、後日、国保に療養費の支給申請をして7割分を還付してもらうことができます。
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