失業保険について教えて下さい。
自己都合で退職しました。3ヶ月間は就職せずに失業保険をもらう予定です。

数週間入院をするのですが、認定日にはハローワークへ通えます。この場合、失業保険の延長しなくてももらうことができるのでしょうか?
>自己都合で退職しました。3ヶ月間は就職せずに失業保険をもらう予定です
自己都合退職の場合、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があります、すぐに3ヶ月間の失業給付はされませんよ。
派遣社員で働いていました。
そこで、突然の期間満了と言われて辞めることになり離職票を出してもらうように頼みました。

一日も早く失業保険をもらう手続きをしたいから早く出してほしいと頼んだら自己都合でだったら出しますと言われました。
それっておかしくないですか!?
1ヶ月前でなく1週間前とかに急に言われてですか?
契約でいつまでとかでもなく急に?
であればあなたに特に問題がなかった場合は許される話ではないですね。
契約期間満了までまだ間があるなら保証金が出るはずです。


さて、失業保険ですが…派遣って変な決まりがありまして…。
1ヶ月間は派遣会社が仕事を探しましたが紹介する仕事がありませんでした。
ですので会社都合の退職です。
という建前がなぜか必要なのです。
これが国が指導しているので逆らうことはできません。
1ヶ月前だと自己都合になるんです。
本当に派遣いじめな決まりですよね…。
失業保険について質問です。

給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。


9月16日~10月15日
残業45時間

10月16日~11月15日
残業52時間

11月16日~12月15日
残業43時間

だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。

この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?

また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
雇用保険の離職理由については

「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)をこえる時間外労働が行われた為、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
は特定受給資格者に該当することがあります。

上記の文面に「各月45時間」としていますので、平均45時間ではいけません。し、45時間を超えていなければいけません。あなたの場合だと、2ヶ月間が45時間以内ですし、連続していませんので該当しません。。
また、単に残業時間が多かったからでもいけません。健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった場合でないといけません。

それと、失業保険という保険はありません。
雇用保険のなかに失業保険というものが入っているわけでもありません。
雇用保険の失業等給付になります。。。
失業保険について質問です。

解雇され失業しましたので 失業保険給付申請を考えています。
失業保険受給中に一時的アルバイトしたら失業保険金は受給
できなくなるでしょうね。
アルバイト給与は1ヶ月 約8万円です。
アルバイト期間は1ヶ月約10日間で3か月期間だけ。
給与支払い方法は現金手渡し。
源泉徴収(年末調整)やりません。
ハローワークが失業保険違法受給者を
調べるには 証拠が無ければ難しいですよね?
ここで不正受給の質問をするのですか?
それはいただけませんね。なぜ、受給しながらアルバイトをする方法はないでしょうかという質問が出ないのでしょうか。
そのほうがヤバイことをしなくて済むでしょう。
以下に受給中のアルバイト規制を貼っておきますから、HWに申告しながらやるようにすればどうですか?
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
産後の失業保険について教えて下さい。昨年の8月末に退職し出産の為失業保険の延長手続きをしました。出産を終え落ち着いたらまた働きたいと思っております。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
ハローワークへ行くのに、お子さんを預けている証明の必要はありませんよ。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。

雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。

※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
2月末に自己都合で退職して、7月から10月末まで、生活給付金もいただきながら基金訓練実践演習コースを受講しています。


その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?

基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。

また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
質問を確認させてください。失業給付の手続はいかがなさいましたか。退職時期からすると失業給付が6月からのような計算になるのですが3~5月が給付制限で6月中旬から支給開始になると思うのですが・・・
10月末までの基金訓練なので基金訓練は廃止されてたいます。10月1日以降は「認定職業訓練」として法律に基づいて実施されます。(ちなみに基金訓練は厚生省の通達に基づいています)そのため受講審査や罰則規定など受講者にも訓練施設にも厳しいもになっています。法律は10月1日に施行しますので出来上がっています。現場で運用マニュアルはハローワークに届いて勉強会をしていると思います。前述の通り普通に申請していれば6月半ばから90日ですと9月半ばで終了になります。基金訓練に関しては10月末までの訓練ですから訓練・生活支援金の申請は出来ます。審査が通るかどうかは別です。質問の内容からだけでは失業給付の延長は無いと判断します。ハローワークで確認してください。
補足を確認
失業給付の延長はありません。
制度的には基金訓練から公共職業訓練への道はありますが厳しいです。なぜ受講資格のあるうちに希望しなかったのかが追求されると思います。なぜ2月に離職して7月まで何をしていたのかなぜ求職相談の際に職業訓練の相談をしなかったのかとかいろいろと質問されると思います。10月からの新しい訓練は受講できると思いますが訓練給付金は条件が厳しいです。
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