失業保険について

親が先日倒れて緊急入院し、私は会社を辞めて実家に戻り看病することになりました。


そういう場合、特定受給資格者にあたるのですぐ失業保険は貰えるのでしょうか?

急なことでいろいろとわかりません。

やり方等詳しい方教えてください。宜しくお願い致します。
誰がもらう話?
あなたが看病のために退社したのなら、失業保険はもらえません。
失業保険は働く意思と働くための身体的欠陥がないことが支給条件ですから、介護に専念するのなら支給対象ではない。
失業保険についてどなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。

次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。

妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?

今後はどういった流れになって行くのでしょうか?

よろしくお願い致します。
>妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?

とりあえず、すぐにハローワークに行って相談しましょう。

> 今後はどういった流れになって行くのでしょうか?よろしくお願い致します。

妊娠・出産・育児中の女性は就職できる能力が無いとみなされ、失業給付をもらうことができません。
そこで失業給付金の受給期間を4年まで延長できる特例措置がありますので、そのような手続きになります。
すると、出産してから子育てしても、そのあとで職探しに入った時に失業給付を受給できることになります。
ただし、この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
妊娠したことを証明するための母子健康手帳が必要になりますので、医師の診断を受けて妊娠を確定させてください。
そのうえで母子健康手帳の交付を受けてください。
失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?

②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?

教えてください。 よろしくお願いいたします。
「正当な理由のない自己都合」の場合には、3ヶ月の「給付制限」がつく、という制度なんですが、一向に浸透しませんねえ。

1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。

2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。

3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。

受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。

「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。


前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。


※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
扶養家族など税金について教えてください。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
奥さんが妊娠を理由に辞められると言うことであれば、まず失業給付ですが、職場から離職票をもらいハローワークに行って給付延長の手続きを取って下さい。最高3年まで延長出来ます。ただし、3年以内に給付までを終わるということですから、2年ぐらいまで子育てに落ち着いて、求職活動を行えばそこで改めて失業給付を受けられます。ちなみに給付を受けているあいだはご主人の扶養からは外れることになりますので、奥さん自身で国保、国民年金に加入する必要があります(それを支払っても失業給付の方が高いはずです)

とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。

税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。

ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
今の失業保険受給資格って1年働かないとダメなのでしょうか?
前は、半年だったのは憶えているのですが、直々変わるので今はどうなのでしょうか?

私の現状は契約社員です。前回、早期就職
の祝い金を受け取ったのと、今回、6ヶ月で契約を更新ししないで辞めるので自己都合退職になります。この場合は、そもそも受給資格はあるのでしょうか?
半年というのはわかりかねます。
過去1年以内に6ヶ月以上が最低限必要です。
これは、特定受給資格者の場合であって、
ふつうは24ヶ月以内に12ヶ月以上となります。

質問にある祝い金の出所・正体がわかりません。
自己都合退職にいたるまでの雇用保険経緯がわかりません。
自己都合であっても、過去24ヶ月以内に12ヶ月掛けていたなら受給資格はあります。
ただし、自己都合ですから待期期間が設定されるのでただちには受け取れません。

なお、祝い金にしても何であっても、雇用保険がらみで手当を受け取ったら雇用保険はリセットされます。その場合は新ためて24ヶ月以内の条件を満たさなければなりません。
夫が海外転勤になったため11月末に退職をします。その後すぐに夫の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
また、失業保険の給付延長手続きをしたいのですが1月に海外に引っ越すため自分でハローワークに行く事が出来ません。延長手続きは退職日から30日を過ぎてからの1ヶ月以内に手続きと聞いたことがありますが、郵送などでは手続き出来ないのでしょうか?どうぞご指南下さい。
失業保険は、仕事をする意思のある人が受け取ることが出来ます
失業理由に、この先仕事が出来ないような理由だと受け取れなくなります
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN